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規約

 

いばらき自然エネルギーネットワーク規約

(名称)

第1条 本会は、いばらき自然エネルギーネットワーク(英文は「Renewable Energy Network Ibaraki」と表記し,略称は「REN-i」とする。)と称する。

(目的及び事業)

第2条 本会は、茨城県における自然エネルギー及び省エネルギーに対する関心と理解を深めるとともに、 その利活用の普及に努め、もって、たくましい地域社会を実現し、持続可能な地域づくりを推進すること を目的とする。

2 前項の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。

(1)自然エネルギー及び省エネルギーに関する情報の収集・提供及びセミナー、見学会等の実施

(2) 茨城県内における自然エネルギー及び省エネルギーに関する活動を行う団体等との連携、地域に 根ざした知見や取組の発掘及び関係者との交流の促進

(3) 自然エネルギー及び省エネルギーの普及、促進に関する調査・検討及び提言

(4) 地域と連携した実践的な取組、研究開発、先導的事業の創出・実施及び支援

(5) 各種自然エネルギー及び省エネルギーに関わる人材の育成

(6) 前各号に掲げるもののほか、前項の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第3条 本会の会員は、正会員、特別会員、準会員及び賛助会員とする。

2 本会の目的に賛同する団体、企業、研究機関等(以下「団体等」という。)又は個人は、
正会員になることができる。

3 正会員は、本会の目的が達成されるよう、それぞれの所属組織や領域において努力するものとする。

4 本会の目的に賛同する行政機関等は、特別会員になることができる。

5 本会の目的に賛同する個人は、準会員になることができる。

6 本会の活動を支援する団体等又は個人は、賛助会員になることができる。

7 正会員及び特別会員は、幹事会の承認により入会し、及び幹事会への申し出により退会し、
並びに賛助会員及び準会員は、事務局への申し出により入会し、及び退会する。

8 反社会的な活動を行う団体又はこれに関係する者は、会員になることができない。

9 会員が次の各号の一に該当するときは、代表は、あらかじめ当該会員に書面による弁明の機会を
与えたうえ、幹事会の議を経て、当該会員を除名することができる。
この場合、当該事実関係が明白であり、 かつ、速やかに除名する必要があり幹事会を
招集する暇のないときは、代表は、弁明の機会の付与 及び幹事会への付議を省略することができる。

(1)本会の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき。

(2) 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をしたとき。

(3) 犯罪その他反社会的な行為をしたとき。
会員が代表又は幹事会の明示の承諾を得ないで本会の名義を使用してした行為については、
本会は一切関知せず、当該会員は、速やかに必要な是正をしなければならない。

10 会員が代表又は幹事会の明示の承諾を得ないで本会の名義を使用した行為については、
本会は一切関知せず、当該会員は、速やかに必要な是正をしなければならない。

(会費及び賛助会費)

第3条の2 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、
総会において別に定める会費又は賛助会費を納入しなければならない。

2 会費又は賛助会費は、新たに入会する者にあっては入会手続の終了後に、
継続会員にあっては毎 年度事務局の指定する期日に、それぞれ事務局の指定する方法により納入するものとする。

3 本会に納入された会費及び賛助会費は、いかなる事情があっても返還しない。

(役員及び組織)

第4条 本会に次の役員を置き、それぞれ次の職務を行う。

(1)代 表(1名) 本会を統括する。

(2)副代表(若干名) 代表の職務を代行する。

(3)幹 事 本会の事業の円滑な執行を図る。

(4)監 事(2名以内) 本会の事業及び経理を監査する。

2 代表、副代表、幹事及び監事は、総会において選任する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員が欠けたときは、幹事会の承認により、補欠選任することができる。
この場合、当該選任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

5 本会に、幹事により構成する幹事会を置く。

6 幹事会の会議は、代表が招集し、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算、
監査報告に関すること並びに代表、副代表、監事になるべき者の推薦、
正会員の入会その他必要な事項について協議を行う。

7 幹事会の会議には、会員をオブザーバーとして出席させることができる。

8 本会の運営に必要な専門的助言等を受けるため、顧問を置くことができる。

9 顧問は、幹事会の協議を経て代表が選任する。

(総会)

第5条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は年1回定期に開催し、臨時総会は必要に応じて開催し、いずれも代表が招集する。

3 代表は、監事及び幹事会が必要と判断したときは、臨時総会を招集しなければならない。

4 総会は、事業計画及び収支予算の決定、事業報告及び収支決算の承認、役員の選任、
規約の改廃等について審議する。

5 総会は、正会員及び特別会員の3分の1以上の出席(委任状によるものを含む)により成立し,
その議事は、出席した正会員及び特別会員(委任状によるものを含む)の過半数の賛成により決する。

6 準会員及び賛助会員は、総会に出席して発言することができる。

(企画運営会議及び企画運営委員)

第6条 本会に、事業の企画及び執行等を行うため、企画運営会議を置く。

2 企画運営会議は、代表、副代表及び代表が幹事会の承認を受けて選任する企画運営委員をもって
構成する。

3 企画運営会議は、代表が招集する。

4 会員は、企画運営会議にオブザーバーとして出席することができる。

(事務局)

第7条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長、副幹事長および会計担当を置き、代表がこれを選任する。

公開原則)

第8条 総会及び企画運営会議は、原則として公開する。

2 本会の業務に関する資料類は、求めに応じ開示する。

(財政)

第9条 本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、受託金、寄付金その他収入(参加費等)
をもって支弁し、監事の指導・助言のもと適正な財政運営を確保するものとする。

(事業年度)

第10条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終了する。

2 事業報告及び収支決算については、当該事業年度の終了後3か月以内に、
監事による監査を経て、 総会の承認を求めるものとする。

(解散)

第11条 本会は、総会の議決により解散することができる。

2 解散時に残余金等がある場合は、前項の議決に併せてその処分を決定するものとする。

(細則)

第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については幹事会において定める。

付 則
この規約は、第1回総会の議決を経た直後から発効し、第 10 条の規定にかかわらず
翌年4月30日までを最初の事業年度とする。

一部改正後の規約は、総会の議決の日から施行する。

(平成 24 年 3 月 16 日制定)
(平成 25 年 5 月 30 日一部改正)
(平成 27 年 7 月 2 日一部改正)
(令和 4 年 6 月 28 日一部改正)

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いばらき自然エネルギーネットワーク 旅費規程

いばらき自然エネルギーネットワーク 旅費規程

(規程の内容)

第1条

本規程は、いばらき自然エネルギーネットワークの活動に際し、
幹事会が必要と認めた場合の旅費について定める。
なお、時間の都合などから事務局長が必要と認めた場合には幹事会へ事後承認を行う。

(旅費の種類)

第2条

旅費の種類は、交通費(鉄道賃、車賃、船賃、航空賃)、日当、宿泊料とする。

1 鉄道賃は、鉄道旅行について、行程に応じ旅客運賃等により支払う。
2 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支払う。
3 船賃は、水路旅行について、行程に応じ旅客運賃等により支払う。
4 航空賃は、航空旅行について、行程に応じ旅客運賃により支払う。
5 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支払う。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支払う。

(旅費の計算)

第3条

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。
ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により
最も経済的な通常の経路等を変更した場合は、その現によった経路及び方法により計算する。

(旅費の支払い)

第4条

旅費の支払いは、精算払を基本とする。
ただし、事務局長、または幹事会が必要と認めた場合には、
旅行者の請求により旅行前に仮払いすることができる。

(改廃)

第5条

この規程を改廃する場合は、幹事会の承認を得て行うものとする。

(施行細則)

第6条

この規程の施行に関し必要な事項は、幹事会の議を経て、代表が定める。

附則
この規程は、平成31年3月5日から施行する。

別表 国内旅行の旅費
日当、宿泊料 (単位:円)

日当(1日につき) 宿泊料 (1夜につき)
2,000 10,000

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いばらき自然エネルギーネットワーク アルバイト規程

いばらき自然エネルギーネットワーク アルバイト(短時間労働者)規程

(目 的)

第1条

本規程は、いばらき自然エネルギーネットワークでの再生可能エネルギー利用および
省エネルギーの推進・普及のために雇用する短時間労働者(以下、アルバイト)の雇用及び賃金に関し、
必要な事項を定める。
本規程は、幹事会が必要と認めた場合のアルバイト雇用及び賃金に関して定めるものである。
なお、時間の都合などから事務局長が必要と認めた場合には幹事会へ事後承認を行う。

(職務)

第2条

アルバイトは、下記に定める省エネルギー・省資源、再生可能エネルギー利用の推進
および知識の普及・啓発を図ることを職務とする。

1.      いばらき自然エネルギーネットワーク運営業務全般
2.      ワークショップ運営・補助
3.      再生可能エネルギー、省エネルギー、省資源等調査
4.      その他再生可能エネルギー、省エネルギー推進に資する業務(労働時間及び休憩時間)

(雇用期間)

第3条

アルバイトの任期は、委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(労働時間及び休憩時間)

第4条

1 週間の所定労働時間は20 時間以下とし、月10日以下の勤務時間とする。なお、アルバイトは個別に招聘する。

(災害補償)

第5条

災害補償については、加入する保険の適用範囲内において適用、給付する。

(賃金等)

第6条

1 アルバイトの賃金については1,000円/1時間とする。
2 アルバイトの賃金は時間給のみとし、手当等は支給しない。
3 アルバイトに対する賃金の支給については、当該月の業務終了後、速やかにアルバイトの指定する
本人名義の口座へ振り込むことにより支払う。
4 業務上旅行するアルバイトに対し、必要がある場合は、交通費を支給する。

(その他)

第7条

この規程に定めるもののほか、アルバイトに関し必要な事項は、幹事会の議を経て、代表が別に定める。

第8条

この規程を改廃する場合は、幹事会の承認を得て行うものとする。

附 則
この規程は、平成31年3月5日から施行する。

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いばらき自然エネルギーネットワーク 謝金規程

いばらき自然エネルギーネットワーク 謝金規程
(目的)
第1条 この規程は、いばらき自然エネルギーネットワーク(以下 REN-i という)が支払う謝金について必要な事項を定める

(支払いの対象となる活動)
第2条 REN-i 規約第2条の目的と活動内容に合致し、代表又は事務局長が必要もしくは有益と判断した活動とする。

(支払いの対象者)
第3条 第2条に定める活動に、代表又は事務局長からの委嘱を受けて参加した者、及び必要又は有益と判断したボランティア活動に参加した者とする。

2 第2条に定める活動のうち、講演会およびセミナー等の講師として依頼された者とする。

(職種)
第4条 職種は下記を基準とし、第3条 1項 の対象者の中から、その活動に於ける重要度及び難易度を考慮して従事者ごとに選任する。選任は代表 又は事務局長が行う。

主任:業務の作業計画立案、全体的監督及び管理
技師:業務の遂行、補助員の監督及び作業指示、作業結果のとりまとめ等
補助員:主任又は技師の指導のもと業務を行う

(謝金)
第5条 第3条 1項の 謝金は下記の基準を上限とし、それぞれ活動の実行組織において定める。

委嘱業務
主任  40,000 円/日
技師  30,000 円/日
補助員 20,000 円/日

有償ボランティア活動
主任  20,000 円/日
技師  15,000 円/日
補助員 10,000 円/日

2 第3条 2項の謝金は 1 万円/回( 2 時間)とし、 2 時間を超える場合は、 2 万円を上限として加算して支払うことができる。

3 その他の理由でその他の理由で、第3条 2項の謝金を加算する場合は必ず幹事会において承認することとする。

4 上記金額は所得税を源泉徴収する前のものとする。上記金額は所得税を源泉徴収する前のものとする。

5 第3条 1項の謝金の計算は半日単位で行う。

(交通費及び宿泊等の支給)
第6条 第3条に定める対象者には第5条に定める謝金に加えて、交通費及び宿泊費等の実費相当額を支給することができる。 ただし、公共交通を利用したものとして計算した交通費を実費とみなして支払うことも可とする。

(業務従事報告書)
第7条 第3条 1項に基づく謝金の支出に際しては、別途定める様式に基づき、従事者は業務従事報告書を作成する。

(改正)
第8条 この規程の改定は幹事会において行う。

(雑則)
第9条 この規程の定めにない事項については、幹事会に諮って別に定める。
附則 この規程は令和元年 7 月 5 日より適用する。

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